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農地転用

農地転用について

いろんな問題点はあると思いますが・・・
 

  • 農業はしているが耕作地が遠い
  • 子ども達も大きくなり、孫たちも増え現在の家が手狭になった
  • 現在の家が古く不都合が生じてきた・・

農地についての流れをご紹介致します。等いろいろ問題はあると思います。

そこで、吉田木材としてはそういった方の不安を少しでも解決すべく農地についての流れをご紹介することにしました。
 

計画の第1歩として、計画地の選定とその計画地に建物が計画できるかどうかの判断が必要となってきます。
自作農家の方は、その土地が市街化区域(すでに市街化を形成している区域)か市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)かにより手続きが違う為確認が必要です。


1.市街化区域にて転用する場合は

計画土地所有者が転用する場合は・・・
農地法第4条の届出
 

計画土地所有者からの譲渡人・賃貸人または使用貸人の場合は(相続人に依る場合も)農地法第5条の届出となります。
届出は随時受付となり転用後すぐに工事可能となります。


2.市街化調整区域にて転用する場合は

農家判定(農家証明)
農家判定書により農家証明を申請
 

■農用地区域の計画
※農用地について
農地の中に農業振興地(農用地)という地区があリ当該計画地に農用地が含まれている場合は、農家判定より前に農業振興地除外申請が必要となります。
奈良県橿原市の場合、3月31日までに申請、5月頃(予定)に市の議会公告後、秋に県での決裁後許可となります(年1回申請)
 

■進入路の確保(確認申請上の接道があるか?)

■農家台帳に記載有無
※農家台帳について
以前から農業されている方の記載はありますが、サラリーマンから農業(兼業)に従事する場合は(新営農家という)自作で5000m2の耕作地が必要で1耕作期間(通常3〜11月)田や畑作などを行うと農家台帳に記載され農家判定の手続きが可能となります。
 

■耕作地が建築予定地を除き10アール(1反・1000m2)以上あるか
 

農地転用
市街化調整区域内(以下調整区域)では別添フロー図により申請・許可の流れとなっています。
■事前に計画決定する。地元の農業調査員(これは地元市町村の農業委員会にあります)

■隣接土地所有者・区長・水利組合長に計画内容を伝え、同意書に捺印いただく

■計画土地所有者が転用する場合、農地法第4条の許可申請
計画土地所有者からの譲渡人・賃貸人または使用貸人の場合は(相続人に依る場合も)農地法第5条の許可申請となります。



奈良県橿原市の場合は毎月25日を締切日として農業委員会に提出・申請。申請日翌月の初めに農業委員会総会が開催され審議の結果問題なければ県庁農業経営課に受付し、計画面積が概ね300m2(概ね90.75坪)以上の場合は、県庁農業会議の会議員が現地調査後決裁となり農地転用許可となります。
約1.5ヶ月の審査期間後、転用許可となります。
 

転用目的が開発行為の場合、開発行為許可に決裁に合わせ農地転用も同時許可となります。
 

※農地の所有権移転は農地法第3条許可
 

※小作権設定し、農地を賃貸する場合は農地法第3条許可となります。
 

農地転用許可・受理までの概略(奈良県橿原市の場合)


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